離職票はいつ届く?退職後の発行から受け取りまでの流れを解説
2026.04.17 更新
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監修者
熊谷 直紀
監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。
退職後に失業保険の手続きで必要となる離職票ですが、「いつ届くのか」「なかなか届かない場合どうすればよいのか」と不安に感じる方は多くいます。離職票は退職後すぐに手元に届くわけではなく、会社とハローワークの手続きを経て発行されます。本記事では、離職票が届くまでの流れと日数の目安、届かない場合の対処法、受け取り後の手続きまで詳しく解説します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
- 離職票は退職後10〜14日が目安で、失業手当申請に必須の公的書類である
- 届かない原因は発行未申請・会社遅延・ハローワーク遅延・雇用保険未加入の4つ
- 紛失時はハローワークで再発行可能だが、退職から4年超は対応困難になる場合がある
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離職票とは
離職票は、退職後に雇用保険の基本手当(失業給付金)を受給する際にハローワークへ提出が必要な公的書類です。発行するのはハローワークですが、会社を通じて手続きが行われる仕組みになっています。退職者に交付される離職票は「離職票―1」と「離職票―2」の2種類があり、失業手当の申請時にはセットで提出します。
また、2025年1月20日からはマイナポータルを通じた受け取りも可能になりました。離職票は雇用保険の被保険者に発行される書類であるため、雇用保険に未加入の場合は発行されない点も理解しておきましょう。
参考:デジタル庁|1月20日より、マイナポータルで離職票が受け取れます
雇用保険被保険者離職票の正式名称と概要
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といい、退職したことを証明する公的書類です。会社が単独で発行できるものではなく、必ずハローワークを介した手続きを経て交付されます。法律上「契約社員」という雇用区分の記載はなく、雇用保険に加入していた被保険者に対して交付されるものです。
失業手当の受給を希望する退職者は、居住地を管轄するハローワークに出向き、求職の申し込みと合わせて離職票を提出することで受給手続きが開始されます。退職後すぐに手元に届くものではなく、会社とハローワーク間での書類のやり取りを経てから退職者に郵送される流れとなります。
離職票-1と離職票-2の違い
退職者に交付される離職票は2種類あり、それぞれ役割が異なります。離職票―1はカードタイプの書類で、失業手当の振込先金融機関を指定するためのものです。失業手当の申請時には、振込先口座の情報を記入し、離職票―2と合わせてハローワークに提出します。
離職票―2には、離職理由と退職前6カ月間の賃金状況が記載されています。この離職理由と給与額によって失業手当の支給額・開始時期・支給期間が決まるため、内容に誤りがないか必ず確認することが重要です。離職票―2の離職理由の記載内容によって失業手当の給付条件が大きく左右されるため、受け取ったら必ず内容を確認しましょう。
離職票が必要になる場合と不要な場合
離職票が必要になる主な場面は、退職後に失業手当(雇用保険の基本手当)の受給を申請するときです。離職日の翌日から申請が可能で、居住地を管轄するハローワークに出向き、求職の申し込みと合わせて提出します。一方、退職後すぐに転職先が決まっている場合は、失業手当を受け取ることができないため、原則として離職票は不要となります。
ただし、転職先での採用が取り消されたり、入社後すぐに退職したりした場合に備えて発行しておくと安心です。転職先が決まっている場合でも、万が一に備えて離職票は発行してもらっておくことを推奨します。
離職証明書・退職証明書との違い
離職票と混同されやすい書類として「離職証明書」と「退職証明書」があります。まず離職証明書(正式名称:雇用保険被保険者離職証明書)は、退職者が直接受け取るものではなく、会社がハローワークへ提出するための書類です。この書類の3枚目が離職票―2として退職者に交付されます。
次に退職証明書は、会社が退職の事実を証明するために発行する書類で、国が発行する公的文書ではありません。記載内容は使用期間・業務の種類・賃金・退職事由など5項目が労働基準法で定められており、転職先への提出や国民健康保険の切り替え手続きなどに使われることがあります。離職票は失業手当の申請用、退職証明書は転職先や社会保険の手続き用と、それぞれ用途が異なります。
離職票はいつ届く?退職後の発行までの流れと日数の目安
離職票が退職者の手元に届くまでには、会社の手続き・ハローワークでの審査・郵送という複数のステップが必要です。退職してすぐに受け取れるものではなく、一般的には退職後10〜14日(約2週間)程度が目安とされています。この流れを事前に把握しておくことで、失業手当の申請準備を適切なタイミングで進められます。
離職票が届くまでの4ステップ
離職票が退職者の手元に届くまでには以下の4つのステップがあります。
1 退職者が会社の担当者(人事など)に離職票の発行を依頼します。
2 会社が「離職証明書」を作成し、退職者に内容確認・署名押印を求めます。
3 会社がハローワークへ離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を提出します(退職日翌日から10日以内が期限)
ハローワークが審査を完了すると、離職票―1と離職票―2が会社へ交付されます。
4 会社が退職者に離職票を郵送して受け取り完了となります。
退職後に引っ越しを予定している場合は、受け取り前に必ず新しい住所を会社に知らせておきましょう。
離職票が届く目安の日数(退職後10日〜2週間)
離職票が退職者の手元に届くまでの期間は、退職日から10〜14日後(約2週間後)が一般的な目安とされています。各ステップの処理日数の内訳は、会社からハローワークへの書類提出が退職日翌日から最大10日以内、ハローワークでの処理が通常1〜2営業日、会社から退職者への郵送が2〜3日程度です。
ただし、ハローワークが繁忙期(3〜5月の年度替わり、1月・7月のボーナス月翌月など)と重なった場合や、ゴールデンウィーク・年末年始と重なった場合は処理が滞ることがあります。2〜3週間待っても離職票が届かない場合は、会社またはハローワークへ確認・相談することをおすすめします。
最短で届くケースと遅延が起きやすいケース
離職票が最短で届くケースは、会社が退職日翌日に速やかにハローワークへ離職証明書を提出し、ハローワークの処理も混雑なく完了した場合です。この条件が揃えば退職から10日前後で手元に届く可能性があります。一方、遅延が起きやすいのは、退職者が離職票の発行を希望することを会社に事前に伝えていなかったケース、会社が繁忙期で書類作成が後回しになっているケース、年度末や連休とハローワークの処理が重なるケースなどです。
また、退職時に引っ越しをしており住所変更の連絡が漏れた場合も、書類が旧住所へ送られてしまい受け取りが遅れる原因となります。遅延を防ぐには、退職前に離職票の発行希望と最新の送付先住所を会社に明確に伝えておくことが最大のポイントです。
会社都合退職と自己都合退職で届くタイミングは変わるか
離職票が届くタイミング自体は、会社都合退職と自己都合退職で基本的に変わりません。いずれも会社がハローワークに書類を提出してから退職者に届くまでの日数の仕組みは同じです。ただし、退職理由の分類によって失業手当の受給開始時期に大きな差が生じます。自己都合退職の場合は、受給開始まで7日間の待期期間に加えて原則2カ月の給付制限期間が設けられます。
一方、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は待期期間の7日間が経過した後、すぐに受給が開始されます。離職票に記載された離職理由の区分は失業手当の受給時期と日数に直結するため、受け取ったら内容を必ず確認することが重要です。
離職票が届かない場合の原因と対処法
退職後2〜3週間が経過しても離職票が届かない場合、何らかの原因で手続きが滞っている可能性があります。離職票が届かないと失業手当の申請が遅れ、受給開始時期も後ろ倒しになるため、できるだけ早く原因を特定して対処することが重要です。主な原因と対処法をそれぞれ確認していきましょう。
離職票が届かない主な4つの原因
離職票が届かない原因は大きく以下の4つに分類されます。
- 離職票の発行申請を会社に伝えていない
- 会社側の手続き遅延
- ハローワーク側の処理遅延
- 雇用保険未加入など発行対象外
これらのうち、退職者側で防げるのは主に①です。退職時に会社から離職票の要否を確認されないケースもあるため、こちらから明確に「離職票が必要」と伝えておくことが重要です。④については、給与明細で雇用保険料が控除されているか確認することで、自身が加入対象であったかを判断できます。どの原因に該当するかを把握した上で、会社またはハローワークへ速やかに問い合わせることが解決への第一歩となります。
発行申請をしていない
離職票の発行は、退職者が希望しない場合は行われないことがあります。会社によっては、希望の有無を確認せずに退職手続きを進めるケースや、転職先が決まっていると伝えた際に「不要」と判断してしまうケースもあります。また、退職者自身が「不要」と伝えてしまったことが原因で発行されていないこともあります。
離職票の発行を希望する場合は、退職手続きの際に担当者(人事・総務など)に対して口頭または書面で明確に伝えることが必要です。雇用保険法第76条により、退職者の希望があれば会社は離職票の発行手続きをしなければならないと定められているため、離職票が必要な場合は退職前に会社へ発行依頼を必ず行いましょう。
会社の手続き遅延
会社側の発行手続きの遅れも、離職票が届かない原因の一つです。会社はハローワークへの離職証明書の提出を、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に行う義務があります。しかし、担当者の業務繁忙・書類作成ミスによる差し戻し・ハローワークへの提出が後回しになっているなどの事情から、実際には提出が遅れるケースもあります。
2週間以上待っても届かない場合は、会社の人事・総務担当者に電話で確認するのがより確実です。「ハローワークへの提出はいつ行ったか」「離職票はいつ送付できるか」など具体的な日程を確認するのが効果的です。
ハローワーク側の遅延
会社からハローワークへの書類提出が完了していても、ハローワーク側の処理が遅れることがあります。主な原因は繁忙期との重なりで、3〜5月の年度替わりや、ボーナス支給後に退職者が増加する1月・7月などは窓口が混雑しやすく、通常より処理に日数がかかる傾向があります。
また、ゴールデンウィーク・年末年始などの連休中はハローワーク自体が休業しているため、その前後は手続きが止まります。会社への確認で「書類提出済み」と回答があった場合は、管轄のハローワークに直接問い合わせて現在の処理状況と発行予定日を確認することで、見通しが立てられ不要な不安を解消できます。
雇用保険未加入など発行対象外
離職票は雇用保険の被保険者に発行されるものであり、雇用保険に加入していなかった場合は発行されません。雇用保険の加入要件は、31日以上の雇用見込みがあり、かつ週の所定労働時間が20時間以上であることの両方を満たす必要があります。
参考:厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
例えば1年間の雇用契約を結んでいても、週の所定労働時間が20時間未満であれば加入対象外となります。自身が加入していたかどうかは給与明細の「雇用保険料」の控除欄か、手元の雇用保険被保険者証で確認可能です。雇用保険に加入していなかった場合は離職票が発行されず、失業手当の受給も対象外となるため、在職中から加入状況を確認しておくことが重要です。
退職後どのくらいで届かないと異常か
退職後10〜14日が離職票が届く一般的な目安とされています。繁忙期や連休の影響で多少前後することがあるため、2〜3週間程度は待つことが推奨されます。ただし3週間を超えても届かない場合は、何らかの問題が発生している可能性が高いため、放置せず会社またはハローワークへ確認することが必要です。
離職票が届かないまま時間が経過すると、失業手当の申請が遅れ、受給可能な期間(離職日翌日から1年間)が減少するリスクもあります。退職後2週間以上経過しても届かない場合は、まず前職の担当者に電話で確認し、対応がない場合は管轄のハローワークへ相談しましょう。
離職票が届かないときの対処法
2〜3週間待っても届かない場合の対処法は3段階あります。まず①前職の人事・総務担当者に電話で確認します。「ハローワークへの書類提出は完了しているか」「離職票の送付予定日はいつか」を具体的に聞くと状況を把握しやすくなります。次に②事情があって前職に連絡しにくい場合や、確認しても対応が進まない場合は管轄のハローワークへ相談します。ハローワークから会社へ催促の連絡を入れてもらえる可能性があります。
それでも改善されない場合は③労働基準監督署へ相談するという方法もあります。離職票の発行を求められているにもかかわらず対応しないのは雇用保険法第76条・第83条に違反し、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
離職票が届く前にハローワークで行える仮手続き
離職票がなくても、一定の条件を満たすことでハローワークで失業手当の仮手続きを行うことが可能です。仮手続きができるのは、退職日の翌日から12日目以降です。例えば6月10日が退職日の場合、6月22日から仮手続きができます。仮手続きでは求職の申し込みが受理され、求人情報の閲覧や職業相談も利用できるようになります。
ただし、仮手続きで受給資格が決定されても、初回の失業認定日(申請から約2〜3カ月後)には離職票の提出が必要となります。仮手続きの際に必要なものはマイナンバーカード・写真・通帳などで、離職票が届かない場合でも早めにハローワークで仮手続きを行うことで、失業手当の受給開始を可能な限り早められます。
届かない場合の国民健康保険・国民年金への影響と対応
退職後は会社の社会保険資格を喪失するため、国民健康保険と国民年金の加入手続きを退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。これらの手続きに離職票は必ずしも必要ではなく、会社が発行する「社会保険資格喪失証明書」や「退職証明書」で代用が可能です。離職票が届いていない段階でも、これらの書類を会社に発行依頼することで手続きを進められます。
国民年金については、収入が少ない場合の保険料免除・猶予制度の申請も市区町村役場や年金事務所で受け付けています。離職票の到着を待たずに、退職後14日以内に社会保険の切り替え手続きを行うことが重要です。
離職票が届いたらすぐ行う失業保険の手続き
離職票が手元に届いたら、できるだけ速やかに居住地を管轄するハローワークへ出向き、失業手当の受給手続きを開始することが重要です。失業手当の受給申請期限は離職日翌日から1年間であり、手続きが遅れるほど受給できる期間が短くなります。ここでは、ハローワークへの提出書類から受給までの流れ、離職理由への対応などを詳しく解説します。
ハローワークへの提出に必要な書類一式
失業手当の受給申請をする際にハローワークへ持参する書類は複数あります。
【必須書類】
- 離職票―1・離職票―2(セットで提出)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、または個人番号が記載された住民票の写しなど)
- 身元確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
- 本人名義の預金通帳(失業手当の振込先)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cmの正面顔写真、マイナンバーカードがあれば省略可能)
なお、初回申請時には雇用保険被保険者証も持参すると手続きがスムーズです。書類の不備があると手続きが完了しないため、事前に必要書類の一覧をハローワークで確認してから来所するようにしましょう。
ハローワークでの求職申込から失業保険受給までの流れ
失業手当を受給するまでの流れは以下のとおりです。
- 離職票を持参してハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定を行います。
- 指定された日に「雇用保険受給者初回説明会」に出席します。
- 原則2回以上の求職活動を行った上で、最初の「失業認定日」にハローワークへ出向き失業の認定を受けます。
- 認定後、失業手当が指定口座に振り込まれます。
失業手当は所定給付日数のうち原則28日分ずつ振り込まれるため、③と④の認定・振り込みのサイクルを繰り返すことになります。自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加え原則2カ月の給付制限期間があり、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は待期期間の7日間経過後に受給が開始されます。
離職票の離職理由に納得できない場合の対応
受け取った離職票の離職理由が事実と異なると感じた場合は、そのまま受け入れず適切に対応することが重要です。離職理由によって給付制限の有無や失業手当の給付日数が変わるため、誤った内容のままにしておくと退職者に不利益が生じます。まず離職票―2の「離職者記入欄」に自分が認識している事実を記載し、「離職者本人の判断」欄の「異議あり」に○をつけてハローワークへ提出します。
ハローワークは両者の主張を踏まえて調査・判断を行います。この際、会社から会社都合ではなく自己都合として記載されている場合などは、客観的な証拠(メールのやり取りや退職勧奨に関する書類など)を示すことで異議申し立てが認められやすくなります。離職理由の記載に納得できない場合は、署名前に内容を十分確認し、迷わずハローワークへ異議を申し立てましょう。
転職先が決まっている場合・再就職後すぐ退職した場合の扱い
退職後の転職先がすでに決まっている場合は、失業手当を受け取ることができないため、原則として離職票の提出やハローワークでの手続きは不要です。ただし、転職先から離職票の提出を求められることがあるほか、万が一採用が取り消されたり、転職先に入社後すぐに退職したりした場合には前職の離職票が必要になる可能性があります。
再就職後すぐに退職した場合は、前職の離職票と再就職先の離職票の双方が必要になるケースがあります。このような事態に備えて、転職先が決まっている場合でも離職票は発行してもらっておくことを推奨します。離職票は一度も発行されていない場合は前職に依頼する必要があるため、退職時に発行を依頼しておくことが最も確実な対策です。
離職票をもらえない・紛失した場合の再発行と対処法
会社が離職票を発行してくれない場合や、受け取った離職票を紛失してしまった場合でも、適切な手順を踏めば解決できます。離職票は何度でも再発行が可能ですが、発行から4年を過ぎると会社経由での再発行が困難になる場合があります。
会社が離職票を発行してくれない場合の対応
退職者が離職票の発行を希望しているにもかかわらず、会社が対応してくれない場合、雇用保険法第76条に基づき、これは違法行為にあたります。まず前職の担当者に電話で催促し、状況を確認することが第一歩です。会社との関係でトラブルがあり直接連絡しにくい場合や、催促しても対応が進まない場合は、管轄のハローワークへ相談することで、ハローワークから会社へ発行手続きを促す連絡を入れてもらえる可能性があります。
それでも対応しない場合は労働基準監督署への相談という選択肢もあります。雇用保険法第83条の第4項では、離職票の発行義務に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる旨が定められています。
離職票をなくした・紛失した場合のハローワークでの再発行手順
発行された離職票を紛失した場合は、ハローワークで再発行の手続きができます。再発行は「窓口申請」「電子申請(e-Gov)」「郵送申請」の3つの方法から選べます。窓口申請では、前職の会社の住所を管轄するハローワークで「離職票再交付申請書」を提出すれば即日受け取りも可能です。電子申請はe-Govを利用して24時間365日申請でき、電子署名またはGビズIDが必要です。
郵送申請は申請書・身分証のコピー・返信用封筒を管轄のハローワークへ送付する方法で、受け取りまで1週間以上かかります。申請時には前職の正式社名・所在地・電話番号の把握が必要で、再発行は回数制限なく可能ですが、前職の会社経由での再発行は退職から4年を過ぎると対応してもらえない場合があるため注意が必要です。
離職票の後から請求できる期限と注意点
離職票の発行には期限があり、雇用保険法施行規則第143条では、事業主は被保険者に関する書類を退職時から4年間保管しなければならないと定めています。そのため、退職から4年を超えると会社が書類を廃棄している可能性があり、会社経由での再発行が困難になるケースがあります。ただし、一度でも離職票が発行されていた場合は、直接ハローワークで再発行手続きが可能です。
また、2025年1月20日以降にマイナポータルで受け取った離職票のお知らせを誤って削除した場合は、元に戻すことができないため、住所管轄のハローワークで書類による再発行手続きが必要となります。離職票は紛失・削除のリスクに備えて、受け取ったら大切に保管するとともに、コピーを取っておくことも有効です。
まとめ
離職票は退職後の失業手当受給に不可欠な書類です。届くまでの目安は退職後10〜14日ですが、届かない場合は会社またはハローワークへ速やかに確認することが重要です。紛失した場合も再発行が可能なので焦らず対応してください。本記事を参考に、退職後の手続きをスムーズに進めていただければ幸いです。
退職後に転職活動を予定している方には、専任のキャリアアドバイザーによる個別サポートが受けられるDYM就職がおすすめです。書類添削・面接対策から求人紹介まで一貫してサポートしており、未経験からの正社員就職を力強く後押しします。
