知らないと損しているかも!?求人の正しい見方

最終更新日:2024/10/21
 
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何故求人を正しく読めなくてはいけないか

転職の際、あなたが重視することは何でしょうか。人によってさまざまかと思いますが、働き甲斐、社風、雰囲気といった客観的に評価・表現することが難しいものもある一方で給与や休暇といった数字でハッキリと示すことのできるものも存在します。
この数字や文字で定量的に表すことのできるものを盛り込んだのが求人の中の「募集要項」です。誤った解釈をしてしまうと入社後に「こんなはずではなかった」という事態になってしまっても書面で契約してしまっている以上どうすることもできなくなってしまいます。そのような困った状況に陥らないためにも、求人を正しく読むことは転職をするにあたり非常に大切です。

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    求人を正しく読むことの重要性についてこれまでご説明させていただきましたが、具体的にどのような点に気を付ければよいのか、例を交えながら見ていきます。他人の話として聞く分にはクスっとしてしまうかもしれませんが、いざ自分の身に降りかかった時のことを考えると恐ろしいです。

    月給26万円と書いてあったが実際には22万円しか振り込まれなかった。
    え、どういうこと?詐欺じゃないの?と思われるかもしれませんが、このケースでは会社側に全く落ち度はありません。では何故、26万円が22万円にまで減ってしまうのでしょうか。差額の4万円はどこへ消えてしまったのでしょうか。
    消えた4万円の謎を解くカギは、「税金」「社会保険料」です。求人の募集条件に記載されている26万円は、いわゆる「額面」と言われる金額で、確かに会社は26万円払っています。しかし皆さんの口座に振り込む前に、税金や社会保険料などを天引きするため最終的に皆さんの口座に払い込まれる「手取り」の金額は22万円になります。なお、会社によっては厚生費などと称しオフィスに置く菓子代などを天引きする場合や、旅行積立として社員旅行の費用を天引きする場合があります。また額面が26万円の場合の手取り金額は必ずしも22万円とは限らず、個々の事情により異なります。

    社会保険完備とあるけれど国民年金は別途払わなければいけないんでしょ?

    そうでないケースが圧倒的に多いです。理由は、社会保険の中に含まれる厚生年金に取って代わられるためです。まず社会保険に何が含まれるかを知っておきましょう。

     

    雇用保険…失業したときに一定条件のもと、失業給付を受給できます。例えば、会社側から解雇されたような場合は、ハローワークで手続きして7日経過後から、自主退職等の場合はおよそ3カ月後からです。自己都合による退職の場合でも支給対象となる場合はありますが、条件が厳しくなります。

    労災保険…業務中や通勤途中発生したケガや、業務と因果関係のある疾病、業務により一定の基準以上の障害を負った場合、死亡した場合に労働者本人や遺族に支払われます。

    厚生年金保険…一定の基準以上の障害者になったときや、労働者が亡くなったときに労働者本人や遺族に対して支払われます。こちらは業務と関係がある必要はありません。また、60歳~65歳(生年月日により異なる)に到達すると、老齢年金が支給されます。

    健康保険…病気やケガをしたときに保障され、会社員の場合病院にかかった時の医療費負担は3割となります。一方、健康保険証がないと、病院にかかったときに医療費の全額を負担することに。

     

    このうち雇用保険と労災保険は従業員を雇う全ての会社に加入が義務付けられています。その一方で、厚生年金保険と健康保険は加入が義務付けられていない企業もありますので気を付けましょう。また、アルバイト等の経験がある方はご存知かもしれませんが原則として社会保険は正社員に対してのみ適用されます。

     

    契約社員と派遣社員って同じでしょ?

    いいえ、違います。働く期間が定まっている点では契約社員も派遣社員も同じように見えるかもしれませんが。最大の違いは雇用主です。
    A社で働いている契約社員の甲さんと派遣社員の乙さんがいるとします。このうち甲さんの雇用主はA社ですが、乙さんの雇用主はA社ではなく全く別の派遣会社ということになるのです。実際に働く上で、雇用主を意識することはあまり無いかと思いますが派遣社員の方がどちらかと言えばホワイトな環境で働きやすいかもしれません。というのも、A社は派遣会社から乙さんを派遣してもらうにあたり、細かく条件を契約しています。契約に記載されていない労働をさせた場合、乙さんから不満が出るばかりか派遣会社からも文句が来る可能性があります。そのため契約社員と派遣社員とでは派遣社員の方が働きやすいかもしれません。

    年収600万円以上(相談の上決定)とあったが前職が800万円だったので800万円もらおう

    600万円は最低保証額という認識で結構ですが、上げることは難しいと考えた方が良いでしょう。というのも、入社後にどの程度のパフォーマンスを発揮するか分からない方に対し積極的に給与条件を上げることは経営上難しく、また面接官にあなたがいかに優秀かをアピールできたとしても、給与を上げるためには面接官は人事部長や社長に説明をしなくてはいけません。交渉の上手な方は他の選考中企業の条件をちらつかせながら希望通りの給与条件を勝ち取るようですが、あまり期待せず交渉できたらラッキー程度に捉えておきましょう。逆に、入社後の給与の見直し時期がいつであるか、どのような条件をクリアすればいくらに昇給するのかを質問する方が面接官も答えやすく、あなたも高評価を得やすいかもしれません。

     

    週休2日制とかいてあるから土日は休める

    こちらは2重に誤りです。まず、休日は会社が就業規則にて定める事が可能で必ずしも土日とは限りません。レジャー施設や飲食店であれば尚更でしょう。次に、「週休2日制」の本当の意味をご存知でしょうか。こちらは、「ひと月のうち最低1週は2日休める」事を意味しますので、「毎週2日の休みがある」という意味ではありません。「毎週2日の休みがある」ことを「完全週休2日制」と言います。週休2日制という文言に騙されないように気を付けましょう。

     

    フレックスタイム制が導入されているためバイトのように自由にシフトが組める

    フレックスタイム制とは、個々の事情に応じて好きな時間に働ける制度ではありますが、完全に自由という訳ではありません。一日のうち、必ず会社にいなくてはいけない「コアタイム」というものが決まっている上で、早く出社した人は早く帰ることができる制度です。そのため昼夜逆転のような極端な勤務は不可能です。コアタイムは大抵昼の10時~14時前後に設定されるケースが多く、この時間帯を利用して全体でのミーティングなどを行います。

     

    卒業後2社目に入る企業であれば「第二新卒」扱い?

    近年若年層の転職が盛んになり出てきた言葉が「第二新卒」です。何を指すのかいまいち釈然としない概念ではありますが、一般的に卒業後3年以内の方を指します。その会社が何社目かという事は考慮されません。また卒業後社会人経験を積まずに第二新卒となってしまった場合、新卒の時の就職活動以上に苦戦することが予想されます。自分が何をやりたくて、そのために何をしてきたのか、今何ができるのかをアピールしましょう。

     

    交通費支給とあるから電車賃は全て支給されるんだよね?

    交通費全額支給とは言われていないので、全て支給されるとは限りません。また交通費に関してはそもそも支給しなければいけないルールは存在せず、いわば厚意で支給されているものになります。また、会社によっては選考に進む際の交通費を支給してくれる場合もあります。特に遠隔地から選考のために移動する場合、交通費が高額になり負担となることもあります。日程調整の際などに、金銭的負担が厳しい事を伝え交通費の補助を受けることができないか聞いてみましょう。

     

    みなし残業制は何時間残業してもそれ以上残業代は出ないんでしょ?

    近年問題になっているサービス残業、残業代未払い、長時間労働。残業というワードが出てきただけで警戒してしまう方も多いかもしれませんが、みなし残業について正しく学んでおきましょう。結論、みなし残業制が導入されている場合でも上限を超えて残業した場合は残業代の支給を受けることができます。一方で上限に達さなかった場合でも、差額を返金する必要はありません。
    そもそも、みなし残業という制度は、「毎月この程度の残業は発生することが見込まれるから予め支払っておこう」という趣旨のものです。繁忙期やクレーム対応、その他の事情により予め定められている残業時間をオーバーした分に関しては別途会社に払ってもらうことができます。

     

    4月に入社、ゴールデンウイークは有給休暇を併用して10連休にしよう

    会社によりケースバイケースですが不可能な場合が多いです。というのも、有給休暇に関しては「入社後半年経過時点で、向こう一年間の分として〇日支給」という形態を取っている会社がほとんどです。そのため入社の翌月に有給休暇を使用することはかなり難しいでしょう。
    また有給休暇が使用できない期間や、与えられた日数を使い切ってしまった後に万一病気などで休んでしまった場合、給与から日割り給与が差し引かれることも起こり得るため注意が必要です。いつ体調を崩してしまうか予測できないため、常に2 、3日は余らせておくことをおすすめします。

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  • 「こんなはずではなかった」とならないためには

    残念なことに、新卒での就職活動でも中途での転職活動でも「こんなはずではなかった」「聞いていた話と違う」といった事は毎年必ず耳にします。会社が事実と異なる説明をしているケースも中にはありますが、多くは労働者側の確認不足、勘違いが原因です。「こんなはずではなかった」と会社を辞めてしまうような事になると、再度転職活動をしなければいけなくなる上あなたに期待して採用してくれた会社にも申し訳ないです。中小企業の場合、苦労して採用した人材がいなくなってしまうだけで経営が怪しくなることもあるでしょう。つまり、誰一人として得をしないのです。ではどのようにすれば「こんなはずではなかった」という事態を防げるのでしょうか。

     

    求人について分からない点は面接で確認する

    やりたかった仕事内容の求人を見つけると、受かりたい一心ですぐに応募したくなるでしょう。しかしそんな時こそ慎重になる必要があります。募集要項をじっくり読み込み、不明点はないか入念にチェックしましょう。もし分からない点や質問点があれば、仕事を頑張りたいという意思を示した上で面接の場で聞いてみましょう。選考にそこまで不利に働くことも考えにくいですし、あいまいなまま入社した結果辞めてしまうよりは遥かに良いでしょう。

     

    雇用契約書は書面で必ずもらう

    面接の中で思わぬ好条件が提示される場合もあるでしょう。その場合は内容を必ず雇用契約書に反映させ、書面でもらいましょう。面接官の仕事は優秀な人材をなるべく低コストで雇用することです。そのため自分の業務に熱心になるあまり、本来上司の承認が必要な給与アップについて口にしてしまうこともあるかもしれません。また往々にして人間は自分に有利なように物事を解釈してしまいます。口頭でのやり取りは証拠が残らず、後々トラブルになってしまう事も考えられるため必ず書面で雇用契約書をもらいましょう。

     

    ここまで、求人の正しい見方についてお伝えしてきましたが、自分ひとりで実践できるか不安な方もいらっしゃると思います。DYM就職では転職活動のプロが皆様の転職活動を無料でお手伝い。給与条件などの難しい交渉もあなたに代わってサポートさせていただきます。

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